長期収載品の処方等に関する事項
長期収載品の処方等に関する事項
令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者様の希望で長期収載品を処方した
場合は、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の2分の1の金額)が選定療養と
して、患者様の自己負担となります。選定療養は保険給付ではないため、公費も適応には
なりません。
※長期収載品とは、後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、
後発品置き換え率が50%以上のものなど要件にあった品目です。対象医薬品リストは
厚生労働省ホームページで公表されています。
令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者様の希望で長期収載品を処方した
場合は、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の2分の1の金額)が選定療養と
して、患者様の自己負担となります。選定療養は保険給付ではないため、公費も適応には
なりません。
※長期収載品とは、後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、
後発品置き換え率が50%以上のものなど要件にあった品目です。対象医薬品リストは
厚生労働省ホームページで公表されています。
